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地方揮発油税法 第十四条 (端数計算)

昭和三十年法律第百四号法律
(端数計算)

第十四条

地方揮発油税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

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