(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
第十一条
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2第七条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2第七条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。