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地方揮発油税法 第二十条 (地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百四号法律
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2施行日前に第四条の規定による改正前の地方道路税法(以下この条において「地方道路税法」という。)第六条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油(地方道路税法第二条第一項に規定する揮発油(租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第六十八条第二項、第七十三条、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十六条第二項、第八十八条第二項、第九十条第二項及び第三項並びに第九十四条において同じ。)は、施行日以後に第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(以下この条において「地方揮発油税法」という。)第六条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

3地方道路税法第八条第二項の規定により提供された担保は、地方揮発油税法第八条第二項の規定により提供された担保とみなす。

4施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出し、又は他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油を、当該製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

5施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を、その製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

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