条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方揮発油税法
› 第百五条
地方揮発油税法 第百五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十年法律第百四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方揮発油税法第百五条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
地方揮発油税法 目次
第百六条(納税環境の整備に向けた検討) →