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地方揮発油税法 第三条 (課税標準)
昭和三十年法律第百四号
法律
(課税標準)
第三条
地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。
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国税不服審判所 裁決
請求人が経営するガソリンスタンドにおける灯油の混和されたガソリンの移出数量を各タンクの荷卸前後の在庫数量等を基に算出した原処分庁の算定方法には合理性があるとした事例
平成24年6月7日裁決
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地方揮発油税法 目次
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