条文くん法令検索 AIに質問する

地方揮発油税法 第七十三条 (政令への委任)

昭和三十年法律第百四号法律
(政令への委任)

第七十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方揮発油税法第七十三条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(罰則に関する経過措置) 地方揮発油税法 目次