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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第四十五条 (援助)

令和四年法律第三十七号法律
(援助)

第四十五条

国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。

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