(報告の徴収) 第四十六条 都道府県知事は、認定農林漁業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。2主務大臣は、認定基盤確立事業者に対し、認定基盤確立事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗