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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第四十六条 (報告の徴収)

令和四年法律第三十七号法律
(報告の徴収)

第四十六条

都道府県知事は、認定農林漁業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定基盤確立事業者に対し、認定基盤確立事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

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