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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第二十六条 (家畜排せつ物法の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(家畜排せつ物法の特例)

第二十六条

認定事業活動に処理高度化施設の整備が含まれる場合には、当該処理高度化施設の整備を行う認定環境負荷低減事業活動農林漁業者又は認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者(第四十六条第一項において「認定農林漁業者」という。)を家畜排せつ物法第九条第一項の認定を受けた者と、認定計画(当該処理高度化施設の整備に関する部分に限る。)を家畜排せつ物法第十条第二項に規定する認定処理高度化施設整備計画とそれぞれみなして、家畜排せつ物法第十一条の規定を適用する。

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