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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第二十五条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第二十五条

認定事業活動に経営等改善措置が含まれる場合における当該経営等改善措置についての沿岸漁業改善資金助成法の規定の適用については、当該認定計画に係る認定があったことをもって、同法第七条第一項同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。

2前項の場合において、沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項に規定する経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、前項の経営等改善措置を行うのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

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