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沿岸漁業改善資金助成法 第七条 (貸付資格の認定)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(貸付資格の認定)

第七条

貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置の内容及び実施時期
  2. 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置を実施するのに必要な資金の種類及び額並びにその調達方法

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