(担保又は保証人) 第六条 第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。2前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗