(貸付金の利率等)
第五条
貸付金は、無利子とする。
2貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき三年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
貸付金は、無利子とする。
2貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき三年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。