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沿岸漁業改善資金助成法施行令
昭和五十四年政令第百二十四号
政令
· 条文 13 件 ·
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沿岸漁業改善資金助成法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(小型の漁船の範囲)
第二条
(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
第三条
(生活改善資金の種類及び償還期間)
第四条
(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
第五条
(沿岸漁業従事者等)
第六条
(融資機関)
第七条
(支払の猶予)
第八条
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
第九条
(特別会計の経理)
第十条
(事務の委託)
第十一条
第十二条
(納付金)
第十三条
(延滞金)