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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第五条 (沿岸漁業従事者等)
昭和五十四年政令第百二十四号
政令
(沿岸漁業従事者等)
第五条
法
第三条第一項
の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。
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この条文が参照している条文
沿岸漁業改善資金助成法 第3条
← 第四条(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
沿岸漁業改善資金助成法施行令 目次
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