条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁業改善資金助成法施行令 第四条 (青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)

昭和五十四年政令第百二十四号政令
(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)

第四条

第二条第四項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁業改善資金助成法施行令第四条(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(生活改善資金の種類及び償還期間) 沿岸漁業改善資金助成法施行令 目次 第五条(沿岸漁業従事者等) →