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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第十一条

昭和五十四年政令第百二十四号政令

第十一条

第十四条第一項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。

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