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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第十条 (事務の委託)

昭和五十四年政令第百二十四号政令
(事務の委託)

第十条

都道府県が法第十四条第一項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

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