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沿岸漁業改善資金助成法 第十四条 (事務の委託)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(事務の委託)

第十四条

都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項及び第二項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

2前項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

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