条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁業改善資金助成法 第十三条 (特別会計)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(特別会計)

第十三条

都道府県が、第三条第一項及び第二項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。

2前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第十一条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁業改善資金助成法第十三条(特別会計)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(融資機関が行う貸付け) 沿岸漁業改善資金助成法 目次 第十四条(事務の委託) →