(違約金)
第十一条
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。