条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁業改善資金助成法 第十条 (支払の猶予)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(支払の猶予)

第十条

都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁業改善資金助成法第十条(支払の猶予)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(期限前償還) 沿岸漁業改善資金助成法 目次 第十一条(違約金) →