(支払の猶予)
第七条
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項の貸付け(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項の貸付け(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。