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沿岸漁業改善資金助成法 第十五条 (補助金の額)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(補助金の額)

第十五条

政府が第三条第一項及び第二項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。

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