(小型の漁船の範囲) 第一条 沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗