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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第一条 (小型の漁船の範囲)

昭和五十四年政令第百二十四号政令
(小型の漁船の範囲)

第一条

沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。

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