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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第十三条 (延滞金)

昭和五十四年政令第百二十四号政令
(延滞金)

第十三条

都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

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