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沿岸漁業改善資金助成法 第四条 (貸付金の限度)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(貸付金の限度)

第四条

前条第一項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。

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(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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