(青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額) 第三条 法第二条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗