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沿岸漁業改善資金助成法施行規則 第三条 (青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)

昭和五十四年農林水産省令第二十二号府省令
(青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)

第三条

第二条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

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