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沿岸漁業改善資金助成法施行規則 第四条 (貸付資格の認定申請手続)

昭和五十四年農林水産省令第二十二号府省令
(貸付資格の認定申請手続)

第四条

第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあつては氏名及び住所、会社その他の団体にあつては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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