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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第二十七条 (食品等持続的供給法の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(食品等持続的供給法の特例)

第二十七条

認定事業活動に第十九条第三項又は第二十一条第三項に規定する者が行う流通合理化事業活動が含まれる場合には、これらの者を食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者と、認定計画(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画と、認定事業活動(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を流通合理化事業活動とそれぞれみなして、食品等持続的供給法第十五条の規定を適用する。

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