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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第四十九条 (権限の委任)

令和四年法律第三十七号法律
(権限の委任)

第四十九条

この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。

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