(環境大臣との関係) 第四十八条 農林水産大臣は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗