条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良資金融通法 第六条 (貸付資格の認定)

昭和三十一年法律第百二号法律
(貸付資格の認定)

第六条

第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農業改良措置の目標
  2. 農業改良措置の内容及び実施時期
  3. 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良資金融通法第六条(貸付資格の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(貸付けの申込み) 農業改良資金融通法 目次 第七条 →