(貸付資格の認定)
第六条
第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一農業改良措置の目標
- 二農業改良措置の内容及び実施時期
- 三農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。