条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良資金融通法 第七条

昭和三十一年法律第百二号法律

第七条

都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良資金融通法第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(貸付資格の認定) 農業改良資金融通法 目次 第八条(融資機関が行う貸付け) →