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農業改良資金融通法 第五条 (貸付けの申込み)

昭和三十一年法律第百二号法律
(貸付けの申込み)

第五条

第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。

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(都道府県の保証業務の引継ぎ等)

この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

2前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。

3第一項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

4この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第三条第一項第二号の債務の保証に関する契約に係る事業(第一項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

5第一項の規定により都道府県から旧法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

6前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

  1. 農業改良資金助成法第十一条
  2. 中小企業近代化資金等助成法第九条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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