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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第十二条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

平成二十三年政令第百三十二号政令
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

第十二条

第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2第百二十二条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

3第百二十二条第二項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第二項中「五年」とあるのは「八年」とする。

4第百二十二条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第三条第三項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。

5第百二十二条第三項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

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