(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第四条
法第十四条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2法第十四条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。