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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 第三条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

平成二十年政令第二百三十四号政令
(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

第三条

第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

2第十三条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。

3第十三条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

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