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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百二十二条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

第百二十二条

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十二条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。

2中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十三条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

3中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

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