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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百二十一条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第百二十一条

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第五の規定の適用については、同法別表第四中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「三十年」とあるのは「三十三年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十三年」とあるのは「二十六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、同法別表第五中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。

2株式会社日本政策金融公庫法附則第三十四条第一項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第百十六条第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」とする。

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