(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例) 第十四条 法第百二十四条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。2法第百二十四条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗