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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第十四条 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)

平成二十三年政令第百三十二号政令
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)

第十四条

第百二十四条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2第百二十四条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

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