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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第十五条 (脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

平成二十三年政令第百三十二号政令
(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

第十五条

第百二十五条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2第百二十五条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

3第百二十五条の規定により脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条の規定を読み替えて適用する場合における脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第二条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

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