条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令
› 第二条
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第二条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)
平成二十二年政令第二百三号
政令
(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)
第二条
法
第十九条
の政令で定める期間は、十二年以内とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第二条(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第19条
この条文を参照している条文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第15条
← 第一条(国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 目次
第三条(国有試験研究施設の減額使用) →