条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第二条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)

平成二十二年政令第二百三号政令
(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)

第二条

第十九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第二条(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 目次 第三条(国有試験研究施設の減額使用) →