条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁業改善資金助成法 第一条 (目的)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(これらの資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日
  2. 第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定令和四年四月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁業改善資金助成法第一条(目的)について教えてください」と聞く
沿岸漁業改善資金助成法 目次 第二条(定義) →