条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第十条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

平成二十三年政令第百三十二号政令
(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

第十条

第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2第百十九条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

3第百十九条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第二項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。

4第百十九条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十六年」とあるのは、「十九年」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第十条(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(農業経営基盤強化促進法の特例) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 目次 第十一条(株式会社日本政策金融公庫法の特例) →