(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
第十条
法第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2法第百十九条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
3法第百十九条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第二項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。
4法第百十九条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十六年」とあるのは、「十九年」とする。