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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十九条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

第百十九条

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。

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