(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第三条
法第七条の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
2前項に規定する資金に係る法第七条の政令で定める期間は、十五年以内とする。
法第七条の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
2前項に規定する資金に係る法第七条の政令で定める期間は、十五年以内とする。