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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第八条 (都道府県の特別会計)

昭和五十四年法律第五十一号法律
(都道府県の特別会計)

第八条

第六条第一項第二号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十三条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

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