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森林経営管理法 第二条 (定義)

平成三十年法律第三十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。

2この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

3この法律において「経営管理」とは、森林(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とするものに限る。第七章を除き、以下同じ。)について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。

4この法律において「経営管理権」とは、森林について森林所有者が行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を市町村が行うため、当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)(木材の販売による収益(以下「販売収益」という。)を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。

5この法律において「経営管理実施権」とは、森林について経営管理権を有する市町村が当該経営管理権に基づいて行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を民間事業者が行うため、当該市町村の委託を受けて伐採等(販売収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を市町村及び森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。

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(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条に規定する資金であって林業経営者が貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(共有者不明森林及び所有者不明森林に係る特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の森林経営管理法第十一条及び第二十五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる公告について適用し、施行日前にされた公告については、なお従前の例による。

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