条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法 第三条 (責務)

平成三十年法律第三十五号法律
(責務)

第三条

森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。

2市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法第三条(責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 森林経営管理法 目次 第四条(経営管理権集積計画の作成) →